メタ著作権侵害訴訟:構造的分析
個人的承認の主張
メタを訴える出版社側は、マーク・ザッカーバーグがメタの大規模言語モデル(LLaM)の訓練に用いられた著作権保護作品の使用を個人的に承認したと主張しています。この主張は、ザッカーバーグのデータ取得戦略決定への関与を記録する内部通信を参照する裁判所提出書類に基づいています。この請求の法的意義は確立された判例法に由来します。侵害行為の個人的承認は企業責任の盾を貫通し、米国法典第17編504条(c)に基づく故意侵害を成立させ、実損害のみならず作品ごとに15万ドルの法定損害賠償を引き起こす可能性があります。
出版社側の理論は2つの責任経路を区別しています。(1)従業員行為に対する企業の代理責任であり、標準的損害賠償を認める経路、および(2)法的リスクの認識を持つ意思決定者による故意侵害であり、加重損害賠償を認める経路です。この区別は、承認者が当該行為が著作権法に関わることを理解し、その理解にもかかわらず進行したことを示す証拠を必要とします。出版社側は、エンジニアが著作権上の懸念を指摘し、経営陣がそれにもかかわらず戦略を承認したことを示す内部通信が存在すると主張しています。
メタの防御は、AIモデル訓練が米国法典第17編107条に基づく適正利用に該当すると主張しています。適正利用は変容的目的のための限定的複製を認めています。しかし個人的承認の証拠は、主観的意図に関する問題を導入することでこの防御を複雑にします。適正利用分析は、被告の行為が誠実に行われたか、それとも法的リスクの認識のもとで行われたかを検討します。個人的承認が潜在的侵害の認識を示唆することは、適正利用原則への誠実な依拠の主張を損ないます。
判例法的意義は著作権法を超えて広がります。本件は、企業構造が法的に機微な技術決定を直接承認する経営幹部を個人責任から遮蔽するのか、それとも承認チェーンへの関与が個人的露出を生じさせるのかを試します。AI企業にとって、これは経営陣が訓練データ決定を法的審査を伴う技術チームに委譲できるのか、それとも直接的な経営幹部承認が適正利用防御を複雑にする知識の証拠を生じさせるのかを確立します。

- 図2:個人的認可による責任追及の法的メカニズム(17 U.S.C. § 504(c)に基づく)*
LibGen接続とデータ出所
裁判所提出書類は、LibGen由来またはそれと重複するデータセットについて論じるメタの内部通信を参照しています。LibGenは約530万冊の書籍と8000万の学術論文をホストするデジタルリポジトリであり、その大多数は認可なく利用可能にされた著作権保護作品です(Elbakyan, 2015; Himmelstein et al., 2016)。この接続はメタの主張される行為を無認可コンテンツ配布の確立されたインフラストラクチャ内に位置付けます。
偶発的遭遇と意図的選択の間の法的区別がここで重要になります。著作権法は以下を区別しています。(1)通常業務を通じた無意識的複製、(2)認可状態の検証なしに侵害材料を含むことが知られているソースからの複製、および(3)認可された代替手段が存在する場合の侵害ソースの意図的選択。出版社側はメタの行為がカテゴリー(3)に該当すると主張しています。すなわち、内部通信は既知の海賊版インフラストラクチャからの意図的データセット選択を示しており、著作権保護作品に偶発的に遭遇する可能性のある中立的なウェブクローリングではないということです。
この区別は適正利用分析と故意性決定の両方に影響します。米国法典第17編107条に成文化された適正利用枠組みの下では、裁判所は「使用の目的と性質」を最初の要因として検討します。被告が無認可リポジトリから意図的に調達したことを示す証拠は、中立的な技術プロセスを通じて著作権保護作品に遭遇したのではなく、商業的目的と悪意の両方を示唆し、いずれも適正利用の判断に不利に働きます。

- 図5:データプロヴェナンス追跡フロー(意図的選択の立証経路) 出典:訴訟記録に基づく推定*